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【2014年振り返り】解剖していない死亡事故で、被告が死亡原因を認め、素因減額の主張を撤回したこと [人身損害賠償について]

2014年を振り返って、「やった!」と思った事件をもう一つ紹介したいと思います。

以前、解剖は絶対か?というエントリを書きましたが、
もう1例、解剖をしていなくても死亡原因の立証に成功したケースが加わりました。

大潮の日に、ダイビングツアーに同行した女性が、洋上でスノーケリングしていたところ、海流に流され溺死した事件で、解剖していなかったことから、被告側が心臓突然死の可能性を主張していました。
これに対し、海流や浮力、溺水のメカニズム、亡くなった女性に心臓突然死を引き起こすべき素因が全くないことの立証を尽くしたところ、被告側が探しに探してやっと依頼した医師の意見書が、当方の主張を追認する内容で、因果関係論と素因が無いことについて、被告がこちらの主張を認めるに至ったものです。

私も20年余り、患者側で医療過誤事件に取り組んできて、一番難しいのが死亡原因と過失行為との因果関係立証なのですが、このところ難しい死亡原因と因果関係の立証を突破できた事件が相次ぎ、自分なりに死亡原因と因果関係の立証の奥義を得とくできたような気がしています。
ここで慢心せず、2015年は更なる精進を重ねていきたいと決意を新たにしています。


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