SSブログ

不動産管理会社の役員報酬と成年後見 [成年後見について]

不動産管理会社の役員報酬と成年後見

超高齢社会に突入して、最近、増えてきているご相談は、
親から相続した不動産を、不動産管理会社で管理し、
子どもたちは不動産管理会社の取締役として役員報酬を得ていたが、
本人が脳血管障害やアルツハイマーなどにより認知症となってしまった、
自宅をバリアフリー化するために家を建て替えようとおもったところ、
銀行や住宅メーカーから、成年後見制度を利用しないと契約できないと言われた、
という類のご相談です。

(ちなみに、プライバシー保護の観点から類似の事例を組み合わせた設例です。)

     ●=■
   __|___
  | |  |  |
  兄 姉  |  妹
        |
  相談者=本人


成年後見・保佐の開始審判を受けると、
会社の取締役の欠格事由にあたるため、
役員の地位を失ってしまいます。
そうなると、役員報酬を受け取れなくなってしまいます。

他方、収益用不動産による上がりを、
役員報酬ではなく株主への配当として分配してしまうと、
すべて利益処分となり、課税対象となってしまいます。

こうなる前に、判断能力がある段階で、任意後見契約を活用するなど、
対策をとっておくことをお勧めします。

2014年2月5日追記
既に、判断能力が低下してしまった方についての次善の策は、
ケースバイケースになりますので、ご相談ください。

nice!(0) 

nice! 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。