SSブログ

ご家族を亡くした方へ(2)~解剖は絶対か? [人身損害賠償について]

ご家族を亡くした方へ(2)~解剖は絶対か?



■一つ前のエントリで、

今日、ご家族を亡くした方へ、ご遺体を解剖してもらうことを強くお勧めしました。



■では、解剖をせずに荼毘にふしてしまった方は、

後から疑問点が多々湧き起こってきても、泣き寝入りするしかないのでしょうか?


■必ずしも、そんなことはありません。

実際、解剖をしていないケースでも、調査の結果、

加害行為(原因行為)との因果関係の蓋然性があるケースでは、

訴訟に踏み切ることも可能です。



■例えば、

被告国との間で、死亡原因をめぐって「過労死」か「業務外」かを争った裁判では、

発症後に摘出した腸の病理検査も、死亡後の解剖もなされていませんでしたが、

今年3月、完全勝訴判決を勝ち取り、国は控訴せず、確定しました。



■例えば、

71歳の女性が急性心筋梗塞を発症し、これに対するPTCA(冠動脈形成術)に

手技ミスがあったとして病院側の過失を問うた裁判では、

解剖がなされておらず、手技ミスと死亡との因果関係が争いになりましたが、

担当医と、病院側私的鑑定医、患者側私的鑑定医の尋問を経て、

手技ミスの有責性を前提とした勝訴的和解を勝ち取りました。



■このように、具体的な事案の内容によっては、解剖をしていなくても、

亡くなった方の無念を晴らせる場合もあります。

逆に、先のエントリに記載したとおり、

死亡にいたる機序が不明のまま、立件を断念する事案もあります。


ご家族が何故亡くならなければならなかったのか、について疑問をお持ちなら、

解剖をしていないから、と直ちにあきらめるのではなく、

一度、ご相談してみてください。


nice!(0) 

nice! 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。