SSブログ
人身損害賠償について ブログトップ

【釧路・性的虐待訴訟】最高裁で被害者勝訴判決が確定しました! [人身損害賠償について]

【事案の概要】
 以前、札幌高裁判決をご紹介した、釧路・性的虐待訴訟。
3歳から8歳という幼少時に、叔父から性的虐待を受けた被害者が、被害から20年以上を経過した後に、PTSD、解離性障害、うつ病等の重篤な精神的損害を受けたことに対する損害賠償請求訴訟を提起した事件です。
 一審の釧路地裁は、性的虐待の存在、現在の被害との因果関係を認定しながら、民法724条後段の除斥期間が経過しているとして請求を退けました。
 昨年9月、控訴審の札幌高裁は、民法724条後段の除斥期間の起算点を、被害者が30代になってから、うつ病を発症した時期と認定し、被害者勝訴の判決をしました。
 加害者が上告・上告受理申立していましたが、今般、棄却・不受理決定が出て、確定しました。
          
【時系列】
8歳 ① 最後の加害行為(離人症・PTSDは既に発症) 
中学生② 行為の性的な意味に気付く          
高校生③ 摂食障害の発症
18歳 ④ 刑事の公訴時効
20歳 ⑤ 成人
28歳 ⑥ 最後の加害行為から20年の経過
30代 ⑦ 鬱病の発症 
   ⑧ 提訴

【原告のインタビュー】
今日のNHKのインタビューで、原告本人は次のように語っていました。

■最高裁の決定を聞いて、どのように受け止めましたか。
― やっと、自分のことを肯定してあげられる、と思いました。
 30年以上、自分が黙っていれば、なかったことにすれば親族にも迷惑をかけないですむ、と思ってきました。
 もう一人の自分がいつも斜め上にいて、もう一人の自分が辛いことを引き受けてくれて、どっちの自分が本当に生きているんだかわからないような状態で生きてきました。
 が、30代になって、恋愛・結婚・出産などで性に向き合わざるを得なくなり、このままでは生きていけない、というところまで追いつめられました。加害者と向き合わなければ、生きていけないと思いました。
 加害者からは、『謝ってほしいんなら謝ってやる』とか、侮辱するような発言があり、裁判を起こしました。
 今の日本の法制度の中で、私の被害はどう裁かれるのか、加害者はどう裁かれるのか、あるいは、裁かれないのか、知りたいと思って裁判を起こしました。
 釧路地裁で、除斥期間で権利は消滅したと言われましたが、札幌高裁で認められ、最高裁という日本の最高の場所で、裁判官が全員一致で認めてくれたことで、やっと、自分が悪かったんじゃない、加害者が悪いんだと認められ、自分を肯定してあげられる、と思いました。

■時効の停止などを訴えてられますが。
― 私の場合、被害が3歳から8歳の時で、性がなんたるか、どこを触られたら変なんだよ、ということも知らないまま、加害者は警戒心を持たせないように徐々に段階を踏んで進行しました。それが、どういう意味のある行為だったのかを知ったのは中学校の2年生ぐらいでした。
 性的虐待を受けている子どもが、加害者を訴えたいと思っても、未成年の間は、親が訴えてくれなければ、被害を訴えることもできません。その間に、加害者を守る時効が進んでいきます。
 せめて自分の力で訴えることができる二十歳まで、本当は時効自体なくしてほしいですけど、せめて二十歳まで、時効を止めてほしいと思います。

■親告罪であることについてはどうですか。
 刑事事件についても、時効を止めると同時に、非親告罪にして欲しいと思います。
 殺人だったら、被害親告が無くても捜査します。それと同じように、性的虐待や性犯罪を発見したら、被害者が訴えなくても、警察が調べてくれるようにしてほしいです。そうじゃなければ、加害者は何度でも繰り返します。次の被害を生みます。被害が長期間続きます。
 社会が、性犯罪は許さない、というメッセージを出してほしいです。
 非親告罪にすることに反対する被害者がいることも知っています。でも、それは、裁判の制度や、マスコミの報道の仕方にも問題があると思います。被害者が何度も何度も話さなくても良いように司法面接を制度化するなどの工夫をしたり、マスコミの報道で細かい年齢や地域を報道しないように配慮するなど、被害者がプライバシーを暴かれないようにすることで、不安を取り除いていくことが大事なのだと思います。

■社会に対して望むことは。
― 今も、性的虐待の被害に苦しんでいる子たちがいます。
 でも、私が被害を受けていた30年前と、被害を受けている子どもを取り巻く状況は変わっていないように思えます。
 未だ、このまま被害を受けている人を、ほおっておくのですか?
と、政治家の方々や、社会を作っている人たち皆さんに問いたいです。
 このまま30年後、私が70歳代のおばあちゃんになった時にも、何も変わっていない、とならないように、今、被害を受けている人が救われる法制度に抜本的に変えてほしいです。

 性的虐待は、殺人よりも重いと思っています。
 『なぜ、殺してくれなかったんだろう、殺されていれば加害者は捕まるのに、私は人間性や心を殺されたのに、どうして加害者は捕まらないんだろう』と思いながら生きてきました。性的虐待や性犯罪が、どれだけの人の精神をを殺しているのか、刑法・民法含めて、見直していただきたいです。

★【性的虐待の時効停止などを求める電子署名はこちら】引き続き、ご協力をお願いします!★
http://goo.gl/eFRw8G

nice!(1) 

【2014年振り返り】解剖していない死亡事故で、被告が死亡原因を認め、素因減額の主張を撤回したこと [人身損害賠償について]

2014年を振り返って、「やった!」と思った事件をもう一つ紹介したいと思います。

以前、解剖は絶対か?というエントリを書きましたが、
もう1例、解剖をしていなくても死亡原因の立証に成功したケースが加わりました。

大潮の日に、ダイビングツアーに同行した女性が、洋上でスノーケリングしていたところ、海流に流され溺死した事件で、解剖していなかったことから、被告側が心臓突然死の可能性を主張していました。
これに対し、海流や浮力、溺水のメカニズム、亡くなった女性に心臓突然死を引き起こすべき素因が全くないことの立証を尽くしたところ、被告側が探しに探してやっと依頼した医師の意見書が、当方の主張を追認する内容で、因果関係論と素因が無いことについて、被告がこちらの主張を認めるに至ったものです。

私も20年余り、患者側で医療過誤事件に取り組んできて、一番難しいのが死亡原因と過失行為との因果関係立証なのですが、このところ難しい死亡原因と因果関係の立証を突破できた事件が相次ぎ、自分なりに死亡原因と因果関係の立証の奥義を得とくできたような気がしています。
ここで慢心せず、2015年は更なる精進を重ねていきたいと決意を新たにしています。


nice!(0) 

【2014年振り返り】幼少時の性的虐待事件で、除斥期間の壁を突破し、札幌高裁で逆転勝訴! [人身損害賠償について]

 3歳から8歳まで、叔父から性的虐待を受けていた女性が、最後の姦淫行為から20年以上を経過した後に、叔父に対して損害賠償の訴えを起こした事件で、加害者も性的虐待の事実を認めていたにもかかわらず、一審・釧路地方裁判所は、20年の除斥期間(時効制度の一つ)の経過を理由に、被害者の請求を退けました。

 一審を担当した女性弁護士は、私が東京弁護士会の公設事務所にいた時に、釧路に送り出した人です。
弁護士なら誰しも、20年の除斥期間の壁を突破することが、どれほど困難なことか、99.9%の事件は敗訴していること、除斥期間の壁を突破した事件は10指に余ることを知っています。
それでも、彼女は、被害から20年以上を経て、訴えたい、という彼女を、「私が受けなかったら、この人は死んじゃうかもしれない」と思って、受任し、提訴しました。
 この釧路の女性弁護士の勇気・英断がなかったら、この事件は闇に葬られていました。

 一審敗訴を受けて、東京・札幌から助っ人弁護団が加わり(私もその一員です)、ようやく、2014年(平成26年)9月25日に、札幌高等裁判所は、被害者の求めた損害賠償をほぼ認める判決を下しました。(加害者が最高裁判所に上告しています。)

 しかし、札幌高裁の論理は、被害から20年を経過した後に、新たに被害に起因する重度難治性うつ病を発症したことを捉えて、除斥期間の起算点を後ろにずらしたもので、最高裁では勝てる枠組みではあるものの、類似の幼少時の性的虐待の後遺障害で、20年以上経過後もPTSDや離人症性障害などに苦しんでいる方たちを救うことはできない枠組みです。

 幼少時の被害を、訴え出ることができない間に、加害者を保護する時効が進行するなどという不正義は無いだろう、と思い、諸外国の法制を調べてみると、ドイツ、アメリカ、韓国、など、諸外国で時効を延長する法制があることがわかりました。

 そこで、
「性的虐待の時効は大人になるまで停止して下さい。子どもが全国どこでも助けを求められる体制を!」
という署名活動を始めました。
おかげさまで、現在約4200筆のご賛同をいただいていますが、是非、ご協力いただければ幸いです。

https://t.co/tEHG79LN7J


【参考記事】

3歳から8歳まで叔父から受けた性的虐待。札幌高裁は「魂の殺人」の主張を容れ被害者の請求、大半を認める

治部れんげ | ジャーナリスト、昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員
2014年9月25日 15時49分
http://bylines.news.yahoo.co.jp/jiburenge/20140925-00039405/


PTSD訴訟で被害女性が「逆転勝訴」 30年前の性的虐待の損害を認定
池上正樹 [ジャーナリスト]【第521回】 2014年9月25日
http://diamond.jp/articles/-/59647


ジャパンタイムズ 2014年10月9日
https://www.dropbox.com/s/2qvc6kwrzcofhg6/20141009%20%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%BA.pdf?dl=0


東京新聞 2014年12月1日
「幼時の性的虐待 成人するまで時効止めて」「後から被害に気づく『時限爆弾』」
https://www.dropbox.com/s/apfqtqz1yd4jzwa/20141201%E3%80%80%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%96%B0%E8%81%9E.JPG?dl=0


読売新聞 2014年12月20日
「心の傷 時効を止めて」
https://t.co/pYVOS0LUaM

nice!(1) 

ご家族を亡くした方へ(2)~解剖は絶対か? [人身損害賠償について]

ご家族を亡くした方へ(2)~解剖は絶対か?



■一つ前のエントリで、

今日、ご家族を亡くした方へ、ご遺体を解剖してもらうことを強くお勧めしました。



■では、解剖をせずに荼毘にふしてしまった方は、

後から疑問点が多々湧き起こってきても、泣き寝入りするしかないのでしょうか?


■必ずしも、そんなことはありません。

実際、解剖をしていないケースでも、調査の結果、

加害行為(原因行為)との因果関係の蓋然性があるケースでは、

訴訟に踏み切ることも可能です。



■例えば、

被告国との間で、死亡原因をめぐって「過労死」か「業務外」かを争った裁判では、

発症後に摘出した腸の病理検査も、死亡後の解剖もなされていませんでしたが、

今年3月、完全勝訴判決を勝ち取り、国は控訴せず、確定しました。



■例えば、

71歳の女性が急性心筋梗塞を発症し、これに対するPTCA(冠動脈形成術)に

手技ミスがあったとして病院側の過失を問うた裁判では、

解剖がなされておらず、手技ミスと死亡との因果関係が争いになりましたが、

担当医と、病院側私的鑑定医、患者側私的鑑定医の尋問を経て、

手技ミスの有責性を前提とした勝訴的和解を勝ち取りました。



■このように、具体的な事案の内容によっては、解剖をしていなくても、

亡くなった方の無念を晴らせる場合もあります。

逆に、先のエントリに記載したとおり、

死亡にいたる機序が不明のまま、立件を断念する事案もあります。


ご家族が何故亡くならなければならなかったのか、について疑問をお持ちなら、

解剖をしていないから、と直ちにあきらめるのではなく、

一度、ご相談してみてください。


nice!(0) 

今日、ご家族を亡くした方へ [人身損害賠償について]

今日、ご家族を亡くした方へ
もし、今日、あなたのご家族が突然亡くなって、
何故、ご家族が亡くならなければならなかったのか、について、
あなたが、僅かでも疑問を持っているのであれば、
<ご遺体を解剖してもらうこと>を、強くお勧めします。
1.解剖の結果、
A. 避けられない病死であったことがハッキリすれば、
あなたの心の負担も、少しは軽くなることでしょう。
B. 誰かが、やるべきことをやっていれば避けられる死亡であったとしたら、
あなたは、亡くなった方の無念を晴らすことができるかもしれません。
2.解剖していない場合、
A. 将来にわたって、あの人は何故亡くなったのだろう?
と悩むかもしれません。
B. 死亡原因は臨床所見から明らかと思われる場合でも、
あなたが不審を感じている相手方から、
「病死であり、やむをえなかった」と言い逃れをされたら、
それに対して、多大な労力を伴う反証をしなければならなくなります。
翻って、日本では、ご遺体にメスを入れることに対する抵抗感が強い傾向が見られます。
確かに、自分の家族だったら、と思えば、
突然亡くなる際に、痛いor辛い思いをしたであろう家族のご遺体に
メスを入れたくない、と思うのは、当然のことかもしれません。
あるいは、
ご葬儀の際に、綺麗な姿で周囲の方に見送ってもらいたい、とも思うでしょう。
それでも、
亡くなったご家族が、最期に伝えたいメッセージを
ご遺体に残しているのであれば、それを汲み取ることも、また、
遺族が亡くなった方にしてあげられることではないでしょうか。
仮に、解剖の結果、不審な点はなかったとしても、
遺された家族が、将来に禍根を残さずに過ごせるのであれば、
亡くなった方もメスを入れたことを許してくれるものと思います。
今は、ご遺体の修復技術も進歩しており、解剖をしたとしても、
ご葬儀の際に、違和感を感じないように手当てすることも可能です。
悔いを残されないことを願っています。
※この記事を書くことについて長いこと躊躇を感じていましたが、相手方の対応には多々問題があるにもかかわらず、因果関係立証ができないことを理由に立件を断念するケースが後を絶たないため、敢えて、掲載することにしました。

nice!(0) 

介護事故の現場から~デイケアにおける転倒で遷延性意識障害になった事案から [人身損害賠償について]

【事案の概要】

被害者は80代前半の男性。
ADLは、6メートル程度の独歩可能、食事・着替え・排泄の介助不要。
術後の歩行訓練等のリハビリ目的でデイケアを利用していたところ、
ケアワーカーが目を離した間に、一人で20数メートル歩行したところ転倒し、
急性硬膜下血腫により左片麻痺、遷延性意識障害となった。
デイケア施設に提出した主治医診断書には「転倒に注意」と明記されていたところ、
事故当日は、男性に立ち上がり行動が見られていたにもかかわらず、
ケアワーカーが別のフロアに離れる際、他の職員への引き継ぎもせず、
本件事故に至った。

【結論】

約3400万円弱の賠償金の支払いを受けて和解

【考察】

1.ADL情報やケアプランが現場のケアに反映していない

介護保険契約に際しては、要介護度の認定調査票や主治医意見書・診断書など、
ご本人のADL情報がケアマネージャーや施設に提供され、
ご本人の状態に応じたケアプランが策定されることになっている。

ところが、事故が起こってから介護記録を入手してみると、
このケアプランの目標や観察ポイントと、介護記録の記載とが、
まったくリンクしていないことが多い。

例えば、看護記録と比較すると、介護記録との違いは明らかである。
看護記録ではSOAP方式
  Subject サブジェクト:主訴
  Object オブジェクト:客観所見=検査データ等
  Assessment アセスメント:評価
  Plan プラン:計画
が浸透しており、
看護計画(プラン)に即して、プランの実施状況が看護記録に記載されている。

これに対して、
介護記録では、利用者との会話内容などのSubject(主訴)のみが
延々とつづられている記録が散見される。
ここにはケアプランとの連続性は全く見られない。

しかし、
せっかく本人のADLを評価してケアプランを立てても、
ケアに活かされなければ意味が無い。

介護現場は、もう少し医療モデルを参考にして、
ADL情報やケアプランを意識したケアを実施するように、
工夫が必要なのではないだろうか。


2.高齢者の介護事故の賠償額を分けているのは、事故前の能力

高齢者の事故(交通事故、医療事故、介護事故など)において、
加害者(事業者)の過失が明らかな場合であっても、
賠償額が数百万円にとどまる場合と、本件のように3000万円を超える場合がある。

この賠償額の格差が生じる要因は、事故前の能力の程度(素因)が大きい。

判断能力やコミュニケーション能力を有していた人が意識障害に陥った場合には、
仮に、事故前のADLとしては寝たきりに近い状態であったとしても、
運動機能障害とは異なる神経系統の新たな障害が事故により発生したということで、
3000万円台の慰謝料等が認められる。

他方、事故前から認知症が進んでいた場合には、意識障害に陥っても、
判断能力という同一系統の障害が進行した、として、
事故前の判断能力の低下が「素因」として大きく減額評価され、
数百万円の賠償額にとどまることが多い。

あるいは、事故前にはADLが自立していたにもかかわらず、
事故により麻痺が生じて寝たきりになってしまった場合には、
平均余命までの介護費用が賠償額に含まれてくるので、
数千万円の賠償がなされることもある。

このような場合であっても、被害者の原疾患によっては、
そもそも骨折したこと自体が「骨折しやすさ」という被害者側の「素因:と評価され、
大幅な賠償額のカットにつながることもある。

3.まとめ

超高齢社会に突入し、高齢者人口が増加していることから、
高齢者が被害者となる事故が増えている。
事故防止の観点からは、高齢者の特性を把握し、
本人のADL情報やケアプランをシステマティックにケアに活かす方策が
講じられるべきである。
同時に、賠償の世界でも、高齢者の特性を踏まえつつ適正な賠償がなされるべきである。



nice!(0) 

高次脳機能障害の方の将来の保佐人報酬 [人身損害賠償について]

これまで交通事故によって高次脳機能障害の後遺症を負い、
高次脳機能障害だけで見ると後遺障害等級5級~3級程度の方の
損害賠償請求事件を何件か担当してきました。

弁護士になりたての頃から、人身損害の事件をやってきて、
命の代償、あるいは一生障害を背負っていく代償として
受領したはずの賠償金が、
1,2年のうちに無くなってしまう(使ってしまう)方々を、
何人も何人も見てきましたので、ここ10年ぐらいは、
脳に障害を負った方の事件では後見・保佐の制度利用を、
積極的にお勧めするようにしています。

その際に、必ず、ネックになるのが後見人・保佐人の報酬。
第三者に報酬を払うことで、賠償金が目減りするのは嫌だ、
というのは、被害者及びご家族にとっては当然の思いです。

そこで、私は、高次脳機能障害の方に後見人・保佐人を選任した件で、
後見人・保佐人の将来の報酬を、積極損害として賠償項目に入れて、
損害賠償請求を起こすようにしています。

保険会社側からは、
「後見人・保佐人報酬は逸失利益の労働能力喪失率に含まれている」
という主張がなされていましたが、おかしいですね。
事故にあわなければかからなかった費用が出ていく分を取り戻す、
という「積極損害」と、
事故にあわなければ得られたであろう利益を穴埋めする、という
「消極損害」を、取り違えた議論だと思います。

先日、昨年提訴した事件で、将来の保佐人報酬を認める内容で、
裁判上の和解が成立しました。

今後は、高次脳機能障害の方の損害賠償事件では、
将来の後見人・保佐人報酬が損害項目のスタンダードになるように、
今後も事例を積み重ねていきたいと思っています。









nice!(0) 

こんな判決を取りました。(救急搬送中の骨折) [人身損害賠償について]

救急搬送で骨折、730万円賠償命令=隊員の過失認める-さいたま地裁

 埼玉県朝霞市で76歳の男性(故人)が救急搬送中に右腕を骨折し、心身の機能が低下する生活不活発病(廃用症候群)になったのは、救急隊員の過失が原因として、男性の妻が消防署を管理する朝霞地区一部事務組合(同市)に計約2870万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、さいたま地裁(広沢諭裁判官)は9日、骨折について過失を認め、約730万円の支払いを命じた。
 原告側弁護士によると、救急搬送中の隊員の過失を認め、賠償を命じた判決は全国で初という。
 判決によると、男性は2006年1月12日、息苦しさを訴え救急車を要請。妻は男性の右手足が脳梗塞(こうそく)でまひしており、「おんぶで搬送してほしい」と頼んだ。しかし、隊員は男性の両腕を自分の首に回して運んだため、男性は肩が回る範囲を超えた動きを強いられ、右腕を骨折した。
 広沢裁判官は隊員の過失について、「妻は男性の症状を伝えており、手足が動く範囲に大きな制限がある可能性を認識し得た」と指摘。別の方法で運ぶことは可能だったとし、骨折に対する過失を認めた。
 原告側は骨折が原因で、男性が生活不活発病を起こし歩行できなくなり、身体機能が著しく低下したと主張したが、判決は因果関係を認めなかった。
 原告側によると、男性は脱水症状と肺炎を併発し、07年2月25日に死亡した。
 原告側弁護士は「救急隊員の行為でも過失が認められたことは評価できるが、廃用症候群に陥ったことが認定されず残念」と話した。
 事務組合管理者の松本武洋和光市長の話 判決文を精査した上で慎重に検討したい。(2010/03/09-23:03)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201003/2010030901061
nice!(0) 

「喪の途上にて」 [人身損害賠償について]

私が、人身損害賠償事件にはまったのは、
新人弁護士の頃に一冊の本との出会いがあったからです。

その本は、

「喪の途上にて
大事故遺族の悲哀の研究」
野田 正彰著
税込価格 : \3,360 (本体 : \3,200)
出版 : 岩波書店
サイズ : 四六判 / 392,5p
ISBN : 4-00-002287-3
発行年月 : 1992.1

http://www.bk1.co.jp/product/834078

日航ジャンボ機墜落事故の遺族たちを追ったノンフィクションです。
家族の突然の死を、納得がいくまで突き詰めた遺族と、
日航の社員の説明に引き下がってしまった遺族とのコントラストに、
心を打たれました。

家族の死に向き合って納得がいくまで突き詰めたい人のために、
何か助力することができれば、というのが、私の原点です。




nice!(0) 

人身損害賠償って? [人身損害賠償について]

ジンシンソンガイバイショウ???
聞き慣れない言葉だと思います。

簡単にいってしまえば、
人の体が傷つけられたり、命を落としたり、という場面で、
それに対する金銭賠償をする事件のカテゴリーです。

例えば、
朝、子どもと元気に保育園で別れたのに、
昼過ぎには「救急車で運ばれたので、急いできて下さい!」と電話を受け、
夕方には子どもが亡くなっていた、という事件。

例えば、
交通事故で頭を打って、生死をさまよった後、
一命は取り留めたけれど、人格は失われてしまった、と言う事件。

例えば、
手術後2週間で退院できますよ、と言われて受けた手術で、
植物状態になってしまった、と言う事件。

大切な家族が、どうしてそんなことになってしまったのか?
事実をありのままに知りたい。
これが家族の一番の問いかけです。

そして、誰が、何をしなかったから、あるいは、何をしたから、
こんな事になったのか。
どうすれば、事故は避けられたのか。

重い障害を負ってしまった家族が、安心して暮らしていけるだけの賠償を。
家族を失った衝撃、空虚感、哀しみへの正当な賠償を。

これが、人身損害賠償です。

事実の解明、責任追及、正当な賠償、再発防止、
これらをお手伝いするのが、私の仕事です。


nice!(0) 
人身損害賠償について ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。