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「弁護士法人きぼう」の解散と  「きぼうネットワーク」のスタート [所属事務所]

「弁護士法人きぼう」の解散と、「きぼうネットワーク」のスタート

私が代表社員を務めてきた「弁護士法人きぼう」は、
2015年12月31日にをもちまして法人を解散し、
あらたに「きぼうネットワーク」として再スタートすることになりました。

2010年8月、希望を見失いかけて途方に暮れている方々が、
自分の住んでいる街で、法的サービスを利用し、再び生きる希望を取り戻して歩き始める、
そのお手伝いをしたいという思いから、「弁護士法人きぼう」を設立し、
弁護士が少ない・居ない地域である新潟県柏崎市、新潟県糸魚川市に支所を開設し、
東京でも弁護士の少ない練馬大泉学園地域に支所を開設してきました。

特に、新潟の二つの支所は、柏崎市・糸魚川市からの支援、新潟県弁護士会からの支援、
弁護士過疎偏在対策という広い意味では日本弁護士連合会からの支援を受けて設立しました。
そして、3支所それぞれに地域の諸団体や個人の皆さまのお力添えと、
実際に現地に赴任した弁護士たちの奮闘とがあいまって、
地域の皆さまや依頼者の皆さまからの信頼を得て、着実に地域に根を張った活動を展開し、
今後の継続性についても見通しが立ってまいりました。

他方、各支所が独立して運営を継続していく目処が立ってくると、
「弁護士法人」という入れ物を使うデメリットのほうが目立つようになりました。
税金・社会保険料・弁護士会費の二重負担・法人運営のための間接経費など
お金の面でのデメリットと、
柏崎きぼうと糸魚川きぼうは新潟地裁高田支部での利益相反が生じやすく、
同じ法人であるがゆえの制約があります。

「弁護士法人」の入れ物が無くても各支所が地域に根を張って、
継続的に活動していける段階まで来たのなら、
「弁護士法人」にかかるコストを他のことに振り向けたほうが、
更に活動が発展できるのではないか、
ということで、「弁護士法人きぼう」を解散することにいたしました。

これまで地元行政や弁護士会はじめ、多くの団体や個人の方々のご支援を戴きましたこと、
また、これまで「弁護士法人きぼう」に参画し、力を貸してくれた弁護士・事務局たちにも、
心より感謝・御礼申し上げます

今後は、
・東京きぼう法律事務所
・柏崎きぼう法律事務所
・糸魚川きぼう法律事務所
・練馬大泉きぼう法律事務所
は、それぞれ個人事務所として独立運営していくことになります。

とはいえ、
この国に住むすべての人々が、自分の住んでいる町で、法に守られ、権利を実現し、
生をまっとうできる社会を築く運動は、不断の努力によってしか成し遂げられません。
私たちは、この目標を共通にする「きぼうネットワーク」として、
今後も互いに連携・協力しながら活動していきたいと考えています。
引き続き、ご支援・ご協力・ご愛顧いただきますようお願い申し上げます。


【弁護士法人きぼう の歩み】

2010年8月   弁護士法人きぼう 設立(東京きぼう法律事務所を池袋に開設)
          設立メンバー:寺町東子弁護士、後藤真紀子弁護士、杉岡麻子弁護士
2010年11月  平塚崇弁護士入所(法テラス短期養成)
2010年12月  山本悠一弁護士入所(過疎偏在対応養成)
2011年4月   馬場望弁護士入所(パートナー)
2011年6月   平塚崇弁護士・法テラス下妻へ赴任
2011年11月  石田武臣弁護士入所(客員)、田村剛士弁護士入所(過疎偏在対応養成)
2012年12月  松本常広弁護士入所(過疎偏在対応養成)
2012年3月   支所・柏崎きぼう法律事務所設立・山本悠一所長
2012年4月   松本常広弁護士退所
2012年8月   支所・糸魚川きぼう法律事務所設立・田村剛士所長
2012年10月  三橋昌平弁護士入所(法テラス短期養成)
2012年12月  長田悠希弁護士入所(過疎偏在対応養成)
2013年1月   木村康之弁護士入所(パートナー)
2013年3月   三橋昌平弁護士・法テラス佐渡へ赴任
2013年4月   浦﨑寛泰弁護士入所(パートナー)
2013年9月   支所・練馬大泉きぼう法律事務所設立・木村康之所長
2013年12月  小出薫弁護士入所(過疎偏在対応養成)
2014年1月   石田武臣弁護士退所・東池袋法律事務所設立
2014年4月   長田悠希弁護士が柏崎きぼうへ赴任(2代目所長)
2014年6月   東京きぼう法律事務所・新大塚へ移転
          杉岡麻子弁護士退所・東京はやぶさ法律事務所へ
          浦﨑寛泰弁護士退所・PandA法律事務所設立
2014年7月   山本悠一弁護士が柏崎きぼうから東京きぼうへ帰任
2015年2月   小出薫弁護士が糸魚川きぼうへ赴任(2代目所長)
2015年4月   田村剛士弁護士が糸魚川きぼうを退任・新潟つばさ法律事務所へ
          馬場望弁護士退所・のぞみ法律事務所設立
2015年5月   平井経博弁護士入所(パートナー)
2015年6月   飯塚亜矢子弁護士入所(パートナー)
2015年10月  飯塚亜矢子弁護士・練馬大泉きぼう法律事務所へ移籍(2代目所長)
2015年12月  根本達矢弁護士入所(ひまわり・法テラス養成)
2015年12月16日 支所廃止
          柏崎きぼう法律事務所
          糸魚川きぼう法律事務所
          練馬大泉きぼう法律事務所
          は、独立して個人事務所として再スタート
2015年12月31日 弁護士法人きぼう 解散
          弁護士過疎偏在対策のための緩やかな「きぼうネットワーク」として再編



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【釧路・性的虐待訴訟】最高裁で被害者勝訴判決が確定しました! [人身損害賠償について]

【事案の概要】
 以前、札幌高裁判決をご紹介した、釧路・性的虐待訴訟。
3歳から8歳という幼少時に、叔父から性的虐待を受けた被害者が、被害から20年以上を経過した後に、PTSD、解離性障害、うつ病等の重篤な精神的損害を受けたことに対する損害賠償請求訴訟を提起した事件です。
 一審の釧路地裁は、性的虐待の存在、現在の被害との因果関係を認定しながら、民法724条後段の除斥期間が経過しているとして請求を退けました。
 昨年9月、控訴審の札幌高裁は、民法724条後段の除斥期間の起算点を、被害者が30代になってから、うつ病を発症した時期と認定し、被害者勝訴の判決をしました。
 加害者が上告・上告受理申立していましたが、今般、棄却・不受理決定が出て、確定しました。
          
【時系列】
8歳 ① 最後の加害行為(離人症・PTSDは既に発症) 
中学生② 行為の性的な意味に気付く          
高校生③ 摂食障害の発症
18歳 ④ 刑事の公訴時効
20歳 ⑤ 成人
28歳 ⑥ 最後の加害行為から20年の経過
30代 ⑦ 鬱病の発症 
   ⑧ 提訴

【原告のインタビュー】
今日のNHKのインタビューで、原告本人は次のように語っていました。

■最高裁の決定を聞いて、どのように受け止めましたか。
― やっと、自分のことを肯定してあげられる、と思いました。
 30年以上、自分が黙っていれば、なかったことにすれば親族にも迷惑をかけないですむ、と思ってきました。
 もう一人の自分がいつも斜め上にいて、もう一人の自分が辛いことを引き受けてくれて、どっちの自分が本当に生きているんだかわからないような状態で生きてきました。
 が、30代になって、恋愛・結婚・出産などで性に向き合わざるを得なくなり、このままでは生きていけない、というところまで追いつめられました。加害者と向き合わなければ、生きていけないと思いました。
 加害者からは、『謝ってほしいんなら謝ってやる』とか、侮辱するような発言があり、裁判を起こしました。
 今の日本の法制度の中で、私の被害はどう裁かれるのか、加害者はどう裁かれるのか、あるいは、裁かれないのか、知りたいと思って裁判を起こしました。
 釧路地裁で、除斥期間で権利は消滅したと言われましたが、札幌高裁で認められ、最高裁という日本の最高の場所で、裁判官が全員一致で認めてくれたことで、やっと、自分が悪かったんじゃない、加害者が悪いんだと認められ、自分を肯定してあげられる、と思いました。

■時効の停止などを訴えてられますが。
― 私の場合、被害が3歳から8歳の時で、性がなんたるか、どこを触られたら変なんだよ、ということも知らないまま、加害者は警戒心を持たせないように徐々に段階を踏んで進行しました。それが、どういう意味のある行為だったのかを知ったのは中学校の2年生ぐらいでした。
 性的虐待を受けている子どもが、加害者を訴えたいと思っても、未成年の間は、親が訴えてくれなければ、被害を訴えることもできません。その間に、加害者を守る時効が進んでいきます。
 せめて自分の力で訴えることができる二十歳まで、本当は時効自体なくしてほしいですけど、せめて二十歳まで、時効を止めてほしいと思います。

■親告罪であることについてはどうですか。
 刑事事件についても、時効を止めると同時に、非親告罪にして欲しいと思います。
 殺人だったら、被害親告が無くても捜査します。それと同じように、性的虐待や性犯罪を発見したら、被害者が訴えなくても、警察が調べてくれるようにしてほしいです。そうじゃなければ、加害者は何度でも繰り返します。次の被害を生みます。被害が長期間続きます。
 社会が、性犯罪は許さない、というメッセージを出してほしいです。
 非親告罪にすることに反対する被害者がいることも知っています。でも、それは、裁判の制度や、マスコミの報道の仕方にも問題があると思います。被害者が何度も何度も話さなくても良いように司法面接を制度化するなどの工夫をしたり、マスコミの報道で細かい年齢や地域を報道しないように配慮するなど、被害者がプライバシーを暴かれないようにすることで、不安を取り除いていくことが大事なのだと思います。

■社会に対して望むことは。
― 今も、性的虐待の被害に苦しんでいる子たちがいます。
 でも、私が被害を受けていた30年前と、被害を受けている子どもを取り巻く状況は変わっていないように思えます。
 未だ、このまま被害を受けている人を、ほおっておくのですか?
と、政治家の方々や、社会を作っている人たち皆さんに問いたいです。
 このまま30年後、私が70歳代のおばあちゃんになった時にも、何も変わっていない、とならないように、今、被害を受けている人が救われる法制度に抜本的に変えてほしいです。

 性的虐待は、殺人よりも重いと思っています。
 『なぜ、殺してくれなかったんだろう、殺されていれば加害者は捕まるのに、私は人間性や心を殺されたのに、どうして加害者は捕まらないんだろう』と思いながら生きてきました。性的虐待や性犯罪が、どれだけの人の精神をを殺しているのか、刑法・民法含めて、見直していただきたいです。

★【性的虐待の時効停止などを求める電子署名はこちら】引き続き、ご協力をお願いします!★
http://goo.gl/eFRw8G

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所沢市の「育児休業取得による一時退園」について [保育について]

所沢市の「育児休業取得による一時退園」について

 所沢市では、この4月からの「子ども子育て新制度」への移行に伴い、平成27年4月1日以降に生まれた子の兄姉が3歳未満児である場合に、産休期間(単胎で産後8週)を経過すると「保護者の健康状態やその子どもの発達上環境の変化が好ましくないと思われる場合」を除き、退園させられるという(以下短縮して「育休退園」と呼ばせてもらう)。
 育休明けに、兄弟姉妹同時に入園申請する場合には、上の子・下の子両方に調整指数を100点加算し、元の園に兄弟姉妹同時に入園できるように対応していく、とのこと。
 これについて、保護者たちが、昨日、さいたま地方裁判所に退園処分の仮の差し止めを求める行政訴訟を提起したそうだ。

■ 下の子の育休中も、上の子の年度内在園を勝ち取ってきた歴史
 所沢市でも、平成27年3月31日までの従前の扱いは、首都圏の多くの自治体と同様、国の通知に基づき施設長の裁量で、下の子の育児休業中であっても、上の子を当該年度内は退園させずに保育してきていたようである。
この趣旨は、翌年度4月には下の子も入園申請して職場復帰する場合に、
① 上の子の社会生活の場としての保育園を奪わない、という趣旨と、
② 年度替わりに職場復帰する際、上の子が再入園できるか不確実となると、第2子出産を抑制し、少子化に拍車をかけるのを回避する趣旨、
③ ②の弊害を避けるために年度替わりの再入園を確約するなら、年度途中に「育休退園」させても受け入れ枠を確保せざるを得ず待機児解消にはならないこと、
などから、下の子の育休中の上の子を年度内は退園させない扱いが一般化してきたものである。

■ 退園させられる上の子の立場は・・・
 退園させられる上の子は、1・2歳児クラスとのこと。これは4月1日時点で満1歳、満2歳の子ども達であり、年度内には2歳、3歳になる子ども達。イヤイヤ期突入で「魔の2歳児」とも言われる年齢層の子ども達。
 生まれたての赤ちゃんと同時に、魔の2歳児をおうちで一人で育てるのは、相当大変ですよ。私だって2人目を産んだ年のことは記憶が疎らなぐらい大変だった。専業主婦のお母さん含め、多くは母親に、この大変な重労働を押し付けて孤育てを放置してきたからこそ、少子化が進んじゃったんでしょう。だからこそ、専業主婦のお母さんたちに向けても、孤育て解消のための「子育て広場」や「一時保育」を拡充してるわけで、「専業主婦との公平性」を理由に上の子を「育休退園」させるのは「逆行」以外の何物でもない。
 そんな「魔の2歳児」が、思い切り体を動かせて、まだ並行遊びかもしれないけど、友達の存在を意識し、喧嘩したり協調したりしながら、先生たちに見守られて、共に育って行ける保育園は、本当にありがたい場所。1歳児・2歳児クラスでも立派に社会性は育っていく。そういう場を奪うのは、上の子にとって可哀想。
 更に、上の子が保育園でエネルギーを発散してきてくれるからこそ、育休中のお母さんも、朝・夕、赤ちゃんが寝ている隙に上の子にも心の余裕をもって接することができるんじゃないかなー。
 「育児休業期間中はお父さん、お母さんと子どもたちとで一緒に過ごし子どもたちのペースに合わせて生活をする中で、兄弟姉妹親子関係を築く良い機会としていただくため」とか書いている所沢市は、1・2歳児の子どもの発達も、孤育ての大変さも、お父さんが必ずしも早く帰ってこられない現実も、全然判ってないと思う。

■ 少子化対策に逆行するのでは?
 今回の所沢市の措置は、調整指数の加点により、年度替わりの上の子の再入園を確約する運用のようだが、そうだとすると、1歳児と2歳児の定員の差、2歳児と3歳児の定員の差が「育休退園」の人数より多くなければ吸収できない。本当に安心して第2子、第3子を産もうと思ったら、上記定員の差の数字が下の子の出産数のキャップになりかねない。
 あるいは、「育休退園」を避けるために上の子が3歳児以上になってから下の子を産むように間をあけると、妊娠可能年齢との関係で3人目、4人目が生まれる可能性は下がってしまう。
 少し古い数字だが、平成17年の厚生労働白書には、保育所在所児割合が高いほど、出生率が高くなるとの指摘がある(他、夫の通勤時間・仕事時間が長いと出生率が下がるなど。「有配偶者出生率の地域差の重回帰分析による要因分析」(平成17年版厚生労働白書94頁)。体感としても、保育所で周りを見ると、少子化どこ吹く風で2人、3人、4人と子どもがいる家庭も目につく。本当に、少子化を食い止めたいなら、女性が出産で仕事をあきらめることなく、夫婦ともに子育てとキャリアを両立できると思える環境の整備が重要だということ。第2子以降を産むことでペナルティを受けるような制度では、安心して産めない。

■ 不意打ち
 もう一つ気になるのは、所沢市の「育休退園」が、いつ決められて、いつ公表されたのか、ってこと。
 4月生まれの下のお子さんの多くは、昨年の7月とかに妊娠されているはずで、その時期に「育休退園」が公表されてなかったとしたら、今回の運用変更は、不意打ちですよね。
 上の子の保育を受ける権利を維持しようと思ったら、育休を取らずに産休明けで職場復帰しようかとか(職場も、急に年度途中で育休取らずに復帰したいと言われても代替職員を雇っちゃってると受け入れられない職場もあるだろうなー)、急な変更に右往左往してるんじゃないかと心配。
・・・だから仮の差し止め訴訟を起こしたんでしょうね。

■ 所沢市の翻意を望む
 所沢市のHPに掲載されたQ&Aによると、
「Q8 保育の継続事由に新たに加えられた「在園児の家庭における保育環境等を考慮し、引き続き保育所等を利用することが必要と認められる場合」とは、具体的にどういった場合か?
A8 ご家庭における保育環境等の状況をうかがったうえで、ご家庭での保育に相当程度の不安があり、子どもに影響を与えることが想定できる場合などです。
 具体的には、配偶者や祖父母等の支援が望めず、孤立した保育環境になる、出生児の保育だけでも保護者の心身の負担が相当程度に大きいと見込まれる場合などを想定しています。
Q9 「在園児の家庭における保育環境等を考慮し、引き続き保育所等を利用することが必要と認められる場合」に該当するかどうかは、自分で判断して申請するのか?
A9 育児休業中はご家庭で保育していただきたいという考えではありますが、ご家庭での保育に何らかの不安を抱かれている方で、上のお子さんの保育継続の必要があるとお考えの方は、まず、ご自分の判断で利用継続の申請をしていただきます。」
とある。
 上の子の保育を継続してほしい人は、どんどん継続申請をするとともに、所沢市は、保育の継続申請をした方々については、上の子の社会生活の場を奪わないよう、上の子の保育を受ける権利を保護する方向で、柔軟に判断してもらいたいものである。

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【教育・保育施設向け】重大事故を防止するための支援業務を始めます。 [保育について]

【教育・保育施設向け】重大事故を防止するための支援業務を始めます。

 私は、弁護士登録以来、保育施設で起きた重大事故の被害者代理人を務めてきました。また、足かけ18年に及ぶ保育園保護者としての経験を活かして保育施設と保護者との苦情調整にあたってきました。都度、重大事故の再発防止のための児童福祉法改正を働きかけたり、厚生労働省に重大事故の集約と現場へのフィードバックを働きかけてきました。長年の働きかけが実り、平成26年9月、「教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会」が内閣府に設置され、重大事故を再発防止に活かす取り組みが動き出そうとしています。

 ライフスタイルや労働環境の変化に伴い、保育施設を利用して子育てをしようとする保護者は増える一方です。しかし、保育士の待遇改善がなかなか進まない中、保育施設間での保育士の取り合い、ブランクのある保育士の再登板、保育士への十分な教育が行き届かない状況が広がってきているように見受けられます。
 また、子どもの育ちに目を転じても、核家族で周りに相談する人もなく孤立した子育て環境のもとで、従来なら教育・保育施設への入園前に積んできた経験を積んでいないなど、保育指針などで指摘される「標準的発達」にあてはまらない子どもも増えているように思います。
 未来をになう一人ひとり大切な子ども達の命が、教育・保育施設で失われることのないように、微力ながら、私がこれまでの弁護士活動の中で得てきた「重大事故を起こさないための知見」を、保育現場にお返しする業務を始めることにします。

 「子ども達の命を守り、健やかな育ちを守る」のが、この業務の本旨です。保育施設の利益保護を優先する顧問弁護士ではなく、第三者としての客観的視点から、保育施設のウィークポイントを指摘して改善提案をしたり、重大事故防止の研修を実施し、保護者との苦情調整をするものです。ご依頼を戴く場合には、この点をご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

■提供内容■

【保育施設の重大事故リスク・アセスメント業務】★準備中★
~ 保育施設を実踏し、保育の観察、関係者からのヒアリングを踏まえ、重大事故のリスクを評価し、改善提案をします。

【保育施設向け研修講師】
~ 保育施設の施設長・管理者・スタッフ向けに、過去に生じた教育・保育施設における重大事故を題材に、「事故から学ぶリスクマネジメント研修」を行います。

【保育施設向け苦情調整第三者委員】
~ 保護者からの苦情を受け付ける第三者委員をお引き受けします。
  苦情の聴取、苦情申出人への助言、事業者への助言、苦情申出人と苦情解決責任者との話し合いへの立ち会い・助言などを行います。
※福祉サービス事業者は、社会福祉法82条により苦情解決の仕組みを構築することとされています。そして、社会福祉事業の経営者は、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を設置することとされています(厚生労働省・平成12年児発第575号)。このうち苦情解決責任者と苦情受付担当者は、事業所内で選任しますが、第三者委員は、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、事業者の外部から選任することとされています。
 
■お問い合わせ・お申し込み方法■
お問い合わせ・お申し込みは、以下の事務所まで、FAXまたは郵便にてご連絡下さい。
メール返信にて対応させていただきます。

〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-1-6 藤枝ビル3階
東京きぼう法律事務所
電話:03-5957-5767 / FAX:03-5957-5768
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【2014年振り返り】解剖していない死亡事故で、被告が死亡原因を認め、素因減額の主張を撤回したこと [人身損害賠償について]

2014年を振り返って、「やった!」と思った事件をもう一つ紹介したいと思います。

以前、解剖は絶対か?というエントリを書きましたが、
もう1例、解剖をしていなくても死亡原因の立証に成功したケースが加わりました。

大潮の日に、ダイビングツアーに同行した女性が、洋上でスノーケリングしていたところ、海流に流され溺死した事件で、解剖していなかったことから、被告側が心臓突然死の可能性を主張していました。
これに対し、海流や浮力、溺水のメカニズム、亡くなった女性に心臓突然死を引き起こすべき素因が全くないことの立証を尽くしたところ、被告側が探しに探してやっと依頼した医師の意見書が、当方の主張を追認する内容で、因果関係論と素因が無いことについて、被告がこちらの主張を認めるに至ったものです。

私も20年余り、患者側で医療過誤事件に取り組んできて、一番難しいのが死亡原因と過失行為との因果関係立証なのですが、このところ難しい死亡原因と因果関係の立証を突破できた事件が相次ぎ、自分なりに死亡原因と因果関係の立証の奥義を得とくできたような気がしています。
ここで慢心せず、2015年は更なる精進を重ねていきたいと決意を新たにしています。


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