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【2014年振り返り】幼少時の性的虐待事件で、除斥期間の壁を突破し、札幌高裁で逆転勝訴! [人身損害賠償について]

 3歳から8歳まで、叔父から性的虐待を受けていた女性が、最後の姦淫行為から20年以上を経過した後に、叔父に対して損害賠償の訴えを起こした事件で、加害者も性的虐待の事実を認めていたにもかかわらず、一審・釧路地方裁判所は、20年の除斥期間(時効制度の一つ)の経過を理由に、被害者の請求を退けました。

 一審を担当した女性弁護士は、私が東京弁護士会の公設事務所にいた時に、釧路に送り出した人です。
弁護士なら誰しも、20年の除斥期間の壁を突破することが、どれほど困難なことか、99.9%の事件は敗訴していること、除斥期間の壁を突破した事件は10指に余ることを知っています。
それでも、彼女は、被害から20年以上を経て、訴えたい、という彼女を、「私が受けなかったら、この人は死んじゃうかもしれない」と思って、受任し、提訴しました。
 この釧路の女性弁護士の勇気・英断がなかったら、この事件は闇に葬られていました。

 一審敗訴を受けて、東京・札幌から助っ人弁護団が加わり(私もその一員です)、ようやく、2014年(平成26年)9月25日に、札幌高等裁判所は、被害者の求めた損害賠償をほぼ認める判決を下しました。(加害者が最高裁判所に上告しています。)

 しかし、札幌高裁の論理は、被害から20年を経過した後に、新たに被害に起因する重度難治性うつ病を発症したことを捉えて、除斥期間の起算点を後ろにずらしたもので、最高裁では勝てる枠組みではあるものの、類似の幼少時の性的虐待の後遺障害で、20年以上経過後もPTSDや離人症性障害などに苦しんでいる方たちを救うことはできない枠組みです。

 幼少時の被害を、訴え出ることができない間に、加害者を保護する時効が進行するなどという不正義は無いだろう、と思い、諸外国の法制を調べてみると、ドイツ、アメリカ、韓国、など、諸外国で時効を延長する法制があることがわかりました。

 そこで、
「性的虐待の時効は大人になるまで停止して下さい。子どもが全国どこでも助けを求められる体制を!」
という署名活動を始めました。
おかげさまで、現在約4200筆のご賛同をいただいていますが、是非、ご協力いただければ幸いです。

https://t.co/tEHG79LN7J


【参考記事】

3歳から8歳まで叔父から受けた性的虐待。札幌高裁は「魂の殺人」の主張を容れ被害者の請求、大半を認める

治部れんげ | ジャーナリスト、昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員
2014年9月25日 15時49分
http://bylines.news.yahoo.co.jp/jiburenge/20140925-00039405/


PTSD訴訟で被害女性が「逆転勝訴」 30年前の性的虐待の損害を認定
池上正樹 [ジャーナリスト]【第521回】 2014年9月25日
http://diamond.jp/articles/-/59647


ジャパンタイムズ 2014年10月9日
https://www.dropbox.com/s/2qvc6kwrzcofhg6/20141009%20%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%BA.pdf?dl=0


東京新聞 2014年12月1日
「幼時の性的虐待 成人するまで時効止めて」「後から被害に気づく『時限爆弾』」
https://www.dropbox.com/s/apfqtqz1yd4jzwa/20141201%E3%80%80%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%96%B0%E8%81%9E.JPG?dl=0


読売新聞 2014年12月20日
「心の傷 時効を止めて」
https://t.co/pYVOS0LUaM

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【2014年の振り返り】「保育現場の「深刻事故」対応ハンドブック」(ぎょうせい・共著)の出版と、 内閣府「教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会」の開催 [保育について]

年末年始なので(笑)、2015年を展望する前提として、2014年を振り返っています。

 私が本格的に保育事故にかかわりだしたのは、2001年(平成13年)のちびっこ園西池袋園における死亡事故と、それを受けて、児童福祉法改正のロビー活動に奔走し、前年の大和市のスマイルマム事件と併せて、2001年10月に児童福祉法改正で、認可外保育施設の届け出制、指導監督権限の法定に至ったときに遡ります。

 それ以来、ことあるごとに厚生労働省に申し入れをしたり、保育園関係者に対して「事故から学ぶ」研修を年30回ほど行ってきましたが、山が大きく動いたのは、2009年(平成21年)11月に、過去40年に報道されたり赤ちゃんの急死を考える会が相談を受けた240件の保育施設における死亡事故を公表したときですね。
 毎日新聞が大きく報道してくれて、これを受けて、国が、保育施設における死亡事故の件数も内容も把握すらしていないことが明らかになり、厚生労働省が毎年1月に前年の「保育施設における事故報告集計」を公表するようになりました。

 しかし、この「保育施設における事故報告集計」は、厚労省が地方自治体に対して、地方自治法に基づく技術的助言として、報告を「お願い」するものに過ぎず、法的な報告義務は課せられていなかったため、保育事故の報告漏れが相次ぎました。
 2013年(平成25年)10月に、読売新聞が報告漏れの事故について報道してくれたことで、厚生労働省は同年10月末日付で、地方自治体に調査を求め、平成16年4月から24年12月末までの31件を追加報告しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000031841.html

その後、保育事故の報告を「お願い」ベースではなく、法的義務にするように、再三にわたり厚生労働省に働きかけてきましたが、子ども子育て支援新制度への移行に伴い、教育・保育施設に関してのみ、法的義務が課されることになりました。

これに先立ち、重大事故が生じた場合に、どのような事故調査をすべきかの指針とすべく、2014年6月に「保育現場の「深刻事故」対応ハンドブック」(ぎょうせい・共著)を出版しました。



保育現場の「深刻事故」対応ハンドブック



その後、 内閣府で「教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会」が設置され、上記ハンドブックの共著者であり、保育施設での死亡事故の遺族の一人である栗並えみさん、山中龍宏医師が委員に入りました。
現在、中間とりまとめが作成されたところです。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kyouiku_hoiku/pdf/chukantorimatome.pdf

今後は、事故予防ガイドラインの検討、事後的な検証のあり方についての整理に議論が移っていく予定です。

不十分なところもありますが、10年越しで保育事故の報告義務と検証制度を求めてきたことからすると、大きな前進があったと評価して良いかと思います。


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弁護士法人きぼう の本所を移転しました。& 私も本所に登録変更しました。 [所属事務所]

先日、弁護士法人きぼう の本所を、以下の住所に移転し、
あわせて、私の弁護士登録事務所も、練馬大泉支所から本所に戻しました。

〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-1-6
藤枝ビル3階
(丸ノ内線・新大塚駅徒歩1分)

弁護士法人きぼう
 東京きぼう法律事務所
電話:03-5957-5767 FAX:03-5957-5768
http://www.kibou-lo.jp/index.html

新大塚は、20年前、茗荷谷の事務所でイソ弁をしてた頃に住んでいた街です。
ボス弁の
「住んでいる街で人権を実現しなかったら本当じゃないだろ」
という言葉に感銘を受け、職場の直ぐ近くに住みました。

それ以来、「住んでいる街で」にこだわっています。

東京弁護士会の池袋の公設事務所に赴任したのも、
霞ヶ関・銀座・虎ノ門に相談したい人を呼びつけるのではなく、
人々が住んでいる街の近くに弁護士が出て行こう、という心意気に共感したからです。

公設事務所の任期を終え、当法人を立ち上げて、
新潟県柏崎市に支所を出したのも、
新潟県糸魚川市に支所を出したのも、
練馬区・大泉学園に支所を出したのも、
その街に住んでいる人が、住んでいる街で当たり前のサービスの一つとして、
弁護士に相談できる社会をめざしてのことです。

そういう意味で、池袋というターミナル駅ではなく、
新大塚という人が住んでいる街に本拠地を移したことは、とても嬉しいことです。

豊島区・文京区の境目のこの地で、どんな出会いが生まれるか、楽しみにしています。


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大泉学園の美味しいもの~その3 [雑感]

【tonto】

大泉学園北口を右斜めに3分ほど行ったところに、
うちの事務所が入っているレンガ色のマンションがあります。
1階には、tonto という韓国料理店が入っています。

スンドゥーブチゲ、石焼ビビンパなどのランチメニューには、
キムチやナムルや卵焼きみたいなお通しがついて、
とっても美味しくてリーズナブル。

事務所からエレベーターで降りるだけ、という手軽さもあって、
ついつい通ってしまいます。


【マライ】

大泉学園駅北口を事務所のほうに向かう途中、
雑居ビルの2階にマライというタイ料理店があります。
http://tabelog.com/tokyo/A1321/A132103/13020856/

どうもタイ人が経営しているお店のようです。

トムヤムグンラーメンを注文したところ、スープが後を引く美味しさ。
加えて、チャーハンがついていて、満腹度ばっちり。
リーズナブルで、また来よう!って気になりました。

一方、同行した若者(男子)が頼んだスペシャルランチはボリューム感が乏しく、
どうして単品よりスペシャルランチのほうが量が少ないんだろう???
彼はちょっと物足りなかったようです。


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不動産管理会社の役員報酬と成年後見 [成年後見について]

不動産管理会社の役員報酬と成年後見

超高齢社会に突入して、最近、増えてきているご相談は、
親から相続した不動産を、不動産管理会社で管理し、
子どもたちは不動産管理会社の取締役として役員報酬を得ていたが、
本人が脳血管障害やアルツハイマーなどにより認知症となってしまった、
自宅をバリアフリー化するために家を建て替えようとおもったところ、
銀行や住宅メーカーから、成年後見制度を利用しないと契約できないと言われた、
という類のご相談です。

(ちなみに、プライバシー保護の観点から類似の事例を組み合わせた設例です。)

     ●=■
   __|___
  | |  |  |
  兄 姉  |  妹
        |
  相談者=本人


成年後見・保佐の開始審判を受けると、
会社の取締役の欠格事由にあたるため、
役員の地位を失ってしまいます。
そうなると、役員報酬を受け取れなくなってしまいます。

他方、収益用不動産による上がりを、
役員報酬ではなく株主への配当として分配してしまうと、
すべて利益処分となり、課税対象となってしまいます。

こうなる前に、判断能力がある段階で、任意後見契約を活用するなど、
対策をとっておくことをお勧めします。

2014年2月5日追記
既に、判断能力が低下してしまった方についての次善の策は、
ケースバイケースになりますので、ご相談ください。

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