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ねりま社会福祉士会の役員さんと交流会 [所属事務所]

先週の土曜日、東京社会福祉士会所属のねりま社会福祉士会のみなさんと、
うちの法人の社会福祉士課程を修めた2人の弁護士とともに、
練馬大泉きぼう法律事務所で交流会をしました。

地域で高齢者に関わっている方、精神障害者に関わっている方、
他区の福祉事務所にお勤めの方、社会福祉協議会のお勤めの方、
一口に「社会福祉士」といっても、本当に専門分野は多岐にわたりますね。

かくいう私たちのほうも、
主に高齢者の案件、知的障害者の案件を扱っている者、
知的障害者・精神障害者の案件を扱っている者、
児童分野の案件を扱っている者、と、バラバラです。

お互いにひととおり自己紹介をするだけで30分以上かかりました。
日頃、仕事で見ている景色が少しずつ違うので、
自己紹介だけでも、けっこう刺激的でした。

練馬地域に根ざした活動に、是非、混ぜてもらいたいとお願いして、
初回の顔合わせを終えました。

今後の展開が楽しみです。
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大泉学園の美味しいもの~その2 [雑感]

仕事始め2日目の1月7日の夜、行ってきました!
大泉学園駅南口徒歩5分 「もんじゃ焼き・わらべ」さん
http://tabelog.com/tokyo/A1321/A132103/13008804/

嵐の松潤が来た店、という打ち出しは全くなく、
(鴨居の上のほうに地味ーに嵐の団扇がならんでいるくらい)
地元の練馬区民というか、大泉人の大泉人による大泉人のためのお店でした。

・肉厚のしいたけ焼き(ジューシーでうまうま)
・牛スジそばもんじゃ(牛スジの旨みがベビースターにシッカリ染みて旨い!)
・明太ネギ桜えびもんじゃ(海のお出汁のあっさりもんじゃ。牛スジとの対比が絶妙)
・馬刺し(いわゆる桜肉そのままの色で、トロッとして、噛むほどに甘くて、美味)
・ミックスお好み焼き
・豚キムチお好み焼き

しっかり、堪能させていただきました。
ちょっとお腹がはちきれそうだったので、トレント洋菓子店と提携のアイスは次回へ。

食べるほうも美味しかったのですが、それより何より、
マスターの大泉の町おこし話がとっても楽しかったですね。

お隣の豊島区では、
トキワ荘跡地モニュメントや、トキワ荘通りお休み処を設置して、スポットを設定するとともに、
トキワ荘通り協働プロジェクトとして、マンガ家や地元商店街とタイアップしてイベント展開しているのに、
練馬区では、
ジャパンアニメ発祥の地であり、せっかく、東映アニメーションがあり、
松本零児先生が協力してくださっているのに、資源を上手くつなげられていない、
ということを、嘆かれていました。

(その後、練馬区の平成26年度予算で、「アニメ発祥の地を体験しよう」が
 重点予算に上げられていましたね!)

隣のテーブルに座っておられたご近所の常連さんともゲラゲラと談笑させていただき、
楽しく夜は更けていきました。



ということで、2月1日土曜日。
今度はお昼の開店直後の時間帯にお邪魔しました!

実は、子どもの頃、私の祖母が福井県の武生駅前でお好み焼きやさんをやっていたので、
私は、お好み焼きが大好物なのであります。
池袋の本所の近くに、広島風お好み焼きのお店があって、ちょいちょい行くのですが、
本当は、関西風の厚手のふっくらお好み焼きのほうが、口に合うんですよねー。

豚キムチ玉と、ミックス玉をいただきました。美味しうございました。

今回は、前回お腹がいっぱいで食べられなかった、
ご近所の「トレント洋菓子店」とタイアップしたバニラアイス&イチゴアイスをいただきました。
イチゴも練馬の関口農園さんの完熟イチゴが材料、ということで、練馬づくしでした。[手(チョキ)]

今回は、近所の小学生女子2名が、わらべさんの店先のベンチでマッタリしており、
また、お好み焼きを食べていると、マスターの小学校の同級生さんが隣のテーブルに。
今回も、地域密着型の商売の醍醐味を見せていただきました!


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厚生労働省「保育施設における事故報告集計」によせて -その2・発生状況検証のための研究班設置を! [保育について]

厚生労働省「保育施設における事故報告集計」によせて
-その2・発生状況検証のための研究班設置を!

今年も、厚生労働省から「保育施設における事故報告集計」が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000036122.html

特徴的な点についてコメントしておきます。

その2・発生状況検証のための研究班設置を!

(1) 認可外保育施設と認可保育所での死亡事故発生率の差が急拡大

まずは、以下の死亡人数の推移を見ていただきたい。

             平成22年□□平成23年□□平成24年□□平成25年
認可保育所□□□□□□□□□□□5人□□□□□□2人□□□□□□6人□□□□□□□4人
(10万人当たり)□□□□0.24人□□□0.09人□□□0.28人□□□0.18人
認可外保育施設□□□□□□□□7人□□□□□12人□□□□□12人□□□□□□15人
(10万人当たり)□□□□□3.4人□□□□5.2人□□□□6.4人□□□□□8.1人
認可外/認可の差□□14.3倍□□□53.6倍□□□23.4倍□□□45.0倍

□□□□□□□(厚生労働省「保育施設における事故報告集計」をもとに作図)


10万人あたりの死亡事故の発生率は、
認可保育所では0.09人~0.28人で年によって凸凹があるのに対し、
認可外保育施設では、この4年間、3.4人から8.1人へと、
右肩上がりで増え続けています。

そして、認可保育所と認可外保育施設での死亡事故で発生率を比較すると、
昨年1年間では、45倍も多く、認可外保育施設で死亡事故が起こっています。

この差は、何を意味しているのか?

子ども・子育て支援法における新たな保育制度で、
どのような基準を設けるべきなのか、
認可保育所と認可外保育施設の死亡事故発生率を分けている部分を
掘り下げて基準に反映すべき、大きな差だと思います。

(2) SIDS・死因不詳で思考停止の警察・行政

しかし、保育施設での死亡事故、特に、午睡中の死亡事故に関しては、
解剖の結果、SIDS(乳幼児突然死症候群)や、死因不詳、とされることが多く、
その結果、
警察は「事件性無し」とか「解剖結果が出ないとなんとも言えない」となり、
保育行政も「死亡原因がわからないから何をすればいいかわからない」となり、
事故発生時の保育体制、運用などについて、誰も何も調査しないまま、
思考停止状態で有耶無耶にされてしまうことが相次いでいます。

(3) 「顔色や呼吸状態をきめ細かく観察する」の実施状況の調査・把握を

前の章でも書きましたが、
仮に100歩譲って、SIDSが死亡原因だったとしても、
SIDSの発生には、低酸素・呼吸抑制が介在して、
呼吸中枢が未熟な乳幼児が呼吸停止する、という説が有力です。

ということは、
午睡中も「顔色や呼吸状態をきめ細かく観察する」という規定を遵守していれば、
子どもが呼吸が止まってチアノーゼになった瞬間に、
子どもをさするなど刺激したらリカバーできるということです。
観察を怠っていたからこそ、SIDSで亡くなっているのです。

では、何故、観察を怠ってしまうのか?
午睡の時間帯に、職員が保育施設内に何人いて、どこで何をしているのか?
午睡中の子どもを観察していたという職員は、どのくらいの距離で、
どのくらいの頻度で、どのように観察していたのか?
職員の配置数の問題なのか、シフトの運用の問題なのか、
観察の方法についてのノウハウ不足なのか、などなど。

午睡中に子どもが亡くなった保育現場の状況を精査して、
最低基準や、保育所保育指針・認可外保育施設指導監督基準などに
反映していくことが、再発防止の第一歩だと思います。

(4) 自治体にはノウハウがない

では、上記の調査は誰がやるのがふさわしいのでしょうか。
保育所の認可・監督も、認可外保育施設の監督も、都道府県知事の権限です。
実際には、市区町村に権限が事実上おろされている地域も多いのが実情でしょう。

しかし、年に全国19人の死亡というと、殆どの自治体にとっては、
死亡事故が起こったときの調査・検証に備えよう、などといわれても、
日常的にやらなければいけない仕事を多数抱えており、
いつ起こるとも起こらないとも判らないことに、人も金も割けない、
ノウハウも蓄積がない、というのが本音でしょう。

実際、
平成25年3月8日に「保育所及び認可外保育施設における事故防止について」
(雇児保初0308第1号・厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)が
都道府県・指定都市・中核市宛に発出され、
その中で、
「事故の状況を的確に把握し、効果的な事故防止対策を実施するために、
事故発生時の保育所等からの報告が速やかに行われるよう
一層の指導をお願いする。」、
「保育所において死亡事故等の重篤な事故が発生した場合には、
保育の実施者である市町村において、
再発防止のための必要な検証が行われるよう、
管内市町村への周知を図られたい。」
との指摘がありますが、
平成25年に認可保育所で発生した4件の死亡事故について、
市町村による検証はなされていないとのことです。
(東京新聞平成26年2月1日朝刊)

(5) 国が研究班を設置し、事故報告直後に派遣を!

一見明らかに、認可保育所と認可外保育施設で死亡事故発生率に差がある、
その原因を調査・分析・解明する、というような仕事は、
一自治体が行うには件数のばらつきが大きく、効率が大変悪く、
成果も期待できないでしょう。

国が、保育、医療、心理、法律、統計などの専門家を集めて研究班を設置し、
死亡事故報告があったら直ちに調査員を派遣するなどして、
きめ細かな情報を集め、分析し、原因を解明し、
もっとも効率的な方法で、再発防止策を打ち出していくべきでしょう。

現在、子ども・子育て会議で、保育施設における重大事故の報告義務、
検証制度が議論されています。
是非、具体化に向けて、研究班を設置していただきたいところです。

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厚生労働省「保育施設における事故報告集計」によせて -その1・午睡中に注意! [保育について]

厚生労働省「保育施設における事故報告集計」によせて
-その1・午睡中に注意!

今年も、厚生労働省から「保育施設における事故報告集計」が公表されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000036122.html

特徴的な点についてコメントしておきます。

その1・午睡中に注意!

死亡事故19件のうち、午睡中の死亡が16件と84%を占めていました。
これは、毎年、同様の傾向なのであります。
平成24年は18件中14件(77.8%)
平成23年は14件中14件(100%))
 
保育所保育指針(幼稚園指導要領と同格の構成労働大臣告示)解説書にも、
午睡中に子どもの側を離れる場合には、他の保育士等が見守ることとされ、
認可外保育施設指導監督基準にも、
仰向けに寝かせ、顔色や呼吸状態をきめ細かく観察することが規定されています。

ところが、保育現場では、午睡時間中というと、職員が交代で休憩を取ったり、
連絡ノートを書いたり、職員間のミーティングをしたり、ということで、
午睡中の子どもの観察が徹底しないのが実情です。

「SIDSだから病気だから責任はない」という言い訳は定番化していますが、
仮に100歩譲って、SIDS(乳幼児突然死症候群)が死亡原因だとしても、
SIDSのメカニズムは、何らかの原因で(うつ熱説・再呼吸説など)
低酸素・呼吸抑制が介在して、呼吸中枢が未熟な乳幼児が呼吸停止する
という説が有力となっています。
ということは、ちゃんと顔色と呼吸状態を観察していて、
呼吸が止まってチアノーゼになった瞬間に、子どもをさするなど刺激したら
リカバーできるということです。
 
子どもの顔色と呼吸状態を観察していて、チアノーゼになった瞬間を見ていたのに
リカバーできずに死亡した、という報告は、寡聞にして聞いたことがありません。

今一度、午睡中も、子どもの顔色や呼吸状態をきめ細かく観察することを、
徹底する必要があります。

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【雑感】武闘派?弁護士の紛争解決方法 [弁護士寺町東子について]

先日、1年の始まりに(というには1月も下旬だけど・・・)、
私自身の昨年1年間の受任事件の傾向を振り返ってみました。

私が代表社員を務める弁護士法人は、
すべての人が、自分の住んでいる町で法的サービスを受けられること、
を目標にしているので、
もちろん、私の講演をお聞きいただいた方や、HPをご覧になった方など、
紹介者のないお客様も多いのですが、
紹介者のあるお客様も大きい割合を占めています。

その紹介元は、
税理士さん、公認会計士さん、行政書士さんからのご紹介はもちろんですが、
意外にも、同業である弁護士からの紹介案件が結構多いのです。

そして、いわゆる「士業」の方々からのご紹介案件は、
キッチリ立証し、闘うべき案件が殆どです。
そういう意味では、「闘う弁護士」、もっと言えば「闘って勝てる弁護士」、との評価を
「士業」の方々から、いただいているものと自惚れておきましょう。

このように、「武闘派」と周囲の弁護士からも自分自身でも認識している私が、
事実の確定において大事にしていることを、ひとつ、ご紹介しておきます。

それは、依頼者の話にせよ、相手方の主張にせよ、
「その話が真実なら必ず存在するであろう証拠」を拾い集める作業です。

なんだそんなことか、と思われるかもしれませんが、
こんなことができていない当事者、こんなことができていない関係者、代理人は
意外と多く見られるところです。
この「その話が真実なら必ず存在するであろう証拠」が何なのかは、
領収書であったり、伝票であったり、日報への記載であったり、レセプトであったり、
具体的には事件により異なるわけですが、
「その話が真実なら必ず存在するであろう証拠」が立証の鍵になる、ということ自体は、
すべての事件に共通するセオリーでもあるわけです。

これを見つけるのに大事なことは、弁護士に相談するような異常事態になる前に、
ルーティンがどこにあったのか、を知ることです。
普段のやり方、普段の様子、普段の記録などに照らしていけば、
「異常事態」は際立って浮き上がってきます。
この「普段のやり方」(=常識と言ってもよいかもしれません)を、どれだけ知っているかは、
嗅覚の前提として、とても大切です。
「弁護士にとって、すべての人生経験は無駄にならない」と言われる所以です。

弁護士のアイデンティティは、
事実を証拠により確定した上で、
法的な観点から「出るところ(裁判所)に出たらどうなるか」を見切り、
それを解決の基準として踏まえながら、解決方法を探ることです。

「足して2で割る」ような、あるいは、「喧嘩両成敗」のような解決はしません。
あるいは、
「出るところに出たらどうなるか」の基準に照らして、
勝ちすぎる解決も、社会正義の観点からは、良い解決とはいえないでしょう。

近江商人の「三方良し」※ではありませんが、
双方の当事者が納得し、社会正義にも適う解決が、弁護士の目指すべきところでしょう。


※ 三方良し
「売り手良し」「買い手良し」「世間良し」の三つの「良し」。
売り手と買い手がともに満足し、また社会貢献もできるのがよい商売であるということ。
近江商人の心得。
(デジタル大辞泉より http://kotobank.jp/
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